債権回収

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前橋市☆近くで活動する弁護士

事務所 釘島総合法律事務所(弁護士法人)
住所 群馬県前橋市古市町1丁目43−1
電話番号 027-252-1341
事務所 新前橋法律事務所
住所 群馬県前橋市古市町1丁目50−1−303
電話番号 027-210-7770
事務所 茂木敦法律事務所
住所 群馬県前橋市国領町2丁目23−8
電話番号 027-233-1575
事務所 鈴木智之法律事務所
住所 群馬県前橋市昭和町2丁目13−1−103
電話番号 027-288-0161
事務所 法律事務所コスモス
住所 群馬県前橋市新前橋町1−35
電話番号 027-256-8910
事務所 渡那部博法律事務所
住所 群馬県前橋市石倉町2丁目5−4
電話番号 027-253-4621
事務所 山田穂積法律事務所
住所 群馬県前橋市石倉町3丁目11−2
電話番号 027-226-1900
事務所 奈良法律事務所
住所 群馬県前橋市石倉町4丁目7−11
電話番号 027-289-9139
事務所 こだいら法律事務所
住所 群馬県前橋市石倉町5丁目13−7
電話番号 027-289-2515
事務所 上野法律事務所
住所 群馬県前橋市石倉町5丁目9−16
電話番号 027-252-7751
事務所 山田謙治法律事務所
住所 群馬県前橋市千代田町1丁目12−7
電話番号 027-235-0200
事務所 藤口光洋法律事務所
住所 群馬県前橋市千代田町1丁目14−20
電話番号 027-235-2100
事務所 阿久澤・紺法律事務所
弁護士名 群馬県前橋市千代田町2丁目1−20
住所 027-231-2662
電話番号 027-231-2662
事務所 風の詩法律事務所
住所 群馬県前橋市川原町1丁目57−3
電話番号 027-219-0200
事務所 高橋義明
住所 群馬県前橋市総社町植野326−3
電話番号 027-254-0011
事務所 横田哲明法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目11−15
電話番号 027-224-5656
事務所 石田弘義法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目11−5
電話番号 027-223-1510
事務所 ぐんま市民法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目5−11
電話番号 027-210-6441
事務所 湯澤晃法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目5−11
電話番号 027-260-9555
事務所 長谷川法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目5−11−202
電話番号 027-212-5511
事務所 春山・星野法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町1丁目8−11
電話番号 027-223-1927
事務所 杉原信二法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町2丁目15−6−301
電話番号 027-221-6154
事務所 若月法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町2丁目15−8
電話番号 027-221-8100
事務所 熊川次男
住所 群馬県前橋市大手町2丁目2−1
電話番号 027-221-1191
事務所 森田均法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町2丁目2−2
電話番号 027-224-8860
事務所 まえばし法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町2丁目5−6
電話番号 027-243-2012
事務所 大塚・谷田法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目1−10
電話番号 027-235-5522
事務所 角田義一法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目1−10
電話番号 027-234-2321
事務所 群馬中央法律事務所(弁護士法人)
住所 群馬県前橋市大手町3丁目11−6
電話番号 027-234-8711
事務所 丸山法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目17−20
電話番号 027-231-3507
事務所 足立法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目4−1
電話番号 027-231-9612
事務所 内田武法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目4−15
電話番号 027-233-2151
事務所 石原・関・猿谷法律事務所
住所 群馬県前橋市大手町3丁目4−16
電話番号 027-235-2040

私たち前橋市☆法律事務所は債権回収の法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・長期間にわたり取引先からの支払いがなされていない
・書面での催促にも反応が得られない
・取引先が倒産の兆しを見せているため、早急に債権を回収したい
・適切な催促方法や手続きを知りたい
・取引先との関係を悪化させずに債権を回収する方法を知りたい

債権回収に関するトラブルにお困りの方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

 

前橋市☆法律事務所が提供するサービス

  • 法的助言の提供
  • 書面による催促
  • 和解交渉のサポート
  • 差押えや仮処分の申請

債権回収の法律相談~裁判までの流れ

STEP1
初回相談
依頼者の債権の状況や相手方の情報を聞き取り、適切な法的助言を提供します。
STEP2
書面による催促
弁護士の名義で債務者に対する催促状を作成・送付します。
STEP3
和解交渉のサポート
債務者との間で和解の交渉を行い、双方が納得する解決を目指します。
STEP4
訴訟の提起
和解が成立しない場合や債務者が応じない場合、債権回収のための訴訟を提起します。
STEP5
差押え・仮処分の申請
債務者の資産に対して差押えや仮処分の申請を行い、債権の確保を図ります。
STEP6
債権の確定
裁判所の判決や和解により、債権の確定を行います。
STEP7
執行の手続き
判決や確定した債権に基づき、強制執行の手続きを進めます。
STEP8
債権回収の完了
債務者からの支払いが完了し、債権回収が終了します。
STEP9
報告と確認
依頼者への債権回収の結果報告と、今後の対応や注意点についての説明を行います。

 

債権回収でよくある質問

Q債務者との交渉は自分で行っても良いのですか?
A自分で行うことも可能ですが、専門的な知識や技術が求められます。また、感情的になりやすい場面も考えられるため、中立的な立場からの交渉が効果的です。

 

Q債権回収にかかる費用はどのくらいですか?
A費用は依頼内容や手続きの難易度によって変動します。具体的な金額や詳細は、初回相談時にご確認ください。

 

Q催促状を送るだけで効果はあるのでしょうか?
A催促状の効果は個々の事情や債務者の性格、状況によります。ただ、弁護士からの催促状は、一般的な催促状よりも重みがあると捉えられることが多いです。

 

債務者に対して法的措置を取る意思があることを示すものとして、その後の法的手続きの前段階として効果的な場合が多いです。また、債務者が法的なリスクを認識し、早期の解決を望む動機を持つ可能性が高まります。

 

Q強制執行とは何ですか?それにはどのような手続きが必要ですか?
A強制執行は、債権者が裁判所や公証役場等の公的機関の裁定や決定に基づき、債務者の資産を差し押さえたり、他の手段で債務の履行を強制することを指します。

 

強制執行を行うためには、まず有効な執行文(例:裁判所の判決文や和解調書)が必要です。

 

ご相談の流れ

まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
弁護士との初回相談を行い、債権の詳細や回収の状況を確認します。
必要に応じて、債務者との交渉や法的手続きのサポートを行います。
最終的な結果を報告し、今後の手続きやアドバイスについてのサポートを行います。

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